これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。
<申入れの内容>
「申込み後は一切返金しない」とするもの
「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの
- 学校法人 大原学園に対する申入書
- (株)大栄総合教育システムに対する申入書
- TAC(株)に対する申入書
- (株)東京法経学院出版に対する申入書
- (株)東京リーガルマインド(LEC)に対する申入書
- (株)法学館(伊藤塾)に対する申入書
「やむを得ず」解約する場合に限るもの
参考 「条項の実物」