(一社)少額短期保険協会
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2022年12月6日
一般社団法人少額短期保険協会に対して、令和4年12月6日付で「申入書」を送付しました。
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2023年2月22日
一般社団法人少額短期保険協会より、令和5年2月22日付で「申入書に対する回答書」が届きました。
一般社団法人少額短期保険協会に対して、令和4年12月6日付で「申入書」を送付しました。
一般社団法人少額短期保険協会より、令和5年2月22日付で「申入書に対する回答書」が届きました。
一般社団法人生命保険協会に対して、令和3年3月11日付けで、商品パンフレット、資料等の送付依頼を送付しました。
一般社団法人生命保険協会より、令和3年4月27日付けで、商品パンフレット・資料等が届きました。
一般社団法人生命保険協会に対して、令和3年10月28日付けで、資料等の分析結果報告と再度の申入れを送付しました。
令和3年11月30日付で、一般社団法人生命保険協会より「回答書」が届きました。
令和4年2月9日付けで、一般社団法人生命保険協会に対して「通知書」を送付し、申入れ活動を終了することとしました。
一般社団法人生命保険協会及び一般社団法人全国銀行協会に対して、申入書を送付しました。
一般社団法人生命保険協会から、令和元年5月31日付回答書が届きました。
一般社団法人全国銀行協会から、令和元年5月31日付回答書が届きました。
一般社団法人生命保険協会の回答書について、同協会より説明を受け、意見交換を実施しました。
一般社団法人生命保険協会に対し、「再申入書」を発送しました。
一般社団法人生命保険協会より、「回答書」が届きました。
株式会社IHI技術教習所、
職業訓練法人近畿建設技能研修協会及び一般社団法人日本ボイラ協会兵庫支部に対して、質問書を送付しました。
職業訓練法人近畿建設技能研修協会から2018年4月12日付「平成30年3月19日付質問書に対する回答について」が届きました。
株式会社IHI技術教習所から2018年4月16日付「貴質問書について(ご回答)」が届きました。
一般社団法人日本ボイラ協会から2018年4月18日付「平成30年3月19日付質問書ついて」の回答書が届きました。
職業訓練法人近畿建設技能研修協会三田建設技能研修センターに対して、要望書を送付しました。
株式会社IHI技術教習所、職業訓練法人近畿建設技能研修協会及び一般社団法人日本ボイラ協会兵庫支部に対して、
通知書を発送しました。今回の申入れについては、一定の理解と改善が得られたものと評価し、申入れ活動を終了することとしました。
株式会社USENに対し、質問書を提出しました。
株式会社USENより、回答書が届きました。
株式会社USENに対し、要請書を提出しました。
株式会社アガルートに対し、各種資格試験講座に関して、令和4年6月14日付で「質問書」を送付しました。
株式会社アガルートより、令和4年7月6日付で「回答書」が届きました。
株式会社アガルートに対し、令和4年10月18日付で「再質問書」を送付しました。
株式会社アガルートより、令和4年11月22日付「回答書」が届きました。
株式会社ジャルツアーズ及び社団法人日本旅行業協会に対し、申入書を提出しました。
併せて国土交通省に要請書を提出しました。
株式会社ジャルツアーズ及び社団法人日本旅行業協会に対し、再度の申入書を提出しました。
社団法人日本旅行業協会より回答書が届きました。
株式会社ジャルツアーズより再度の回答書が届きました。
株式会社ジャルツアーズに対する差止請求訴訟第一審判決に対し、控訴を提起しました。
株式会社ジャルツアーズに対する差止請求訴訟につき、控訴審判決がでました。
株式会社ジャルツアーズは、商号変更により株式会社ジャルパックとなりました。
大阪高等裁判所での控訴審判決に対し、平成23年6月15日付けで上告受理申立てをしました。
株式会社シャンヴル・スフレに対して、申入書を送付しました。
株式会社シャンヴル・スフレから回答書が届きました。
株式会社シャンヴル・スフレに対して、通知書を送付しました。
株式会社シャンヴル・スフレから回答書が届きました。
株式会社シャンヴル・スフレに対して、通知書を発送しました。
今回の申入れについて、一定の是正がなされたと受け止め、ご理解と改善が得られたものと評価し、申入れ活動を終了することとしました。
中古車販売業者である株式会社ハナテンに対して
申入書兼質問書を送付しました。また、同日付で、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会に対して質問書を送付しました。
株式会社ハナテンから回答書が届きました。
株式会社ハナテンに対し、再度の質問書を送付しました。
株式会社ハナテンから再度の質問書に対する回答書が届きました。
株式会社ビケンコ、
株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社に対して、消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社から、平成28年2月23日付回答書が届きました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社から、「ご連絡」が届きました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社から、「ご連絡」が届きました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社に対して、要請書を送付しました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンの3社から、回答書が届きました。
株式会社ビケンコ、株式会社JBSコスメティック及び株式会社クワンジャパンに関する申入れ活動を終了しました。
アウトドア用品の株式会社モンベルのグループ会社で、
「モンベルアウトドアチャレンジ」のブランド名で旅行業を営んでいる株式会社ベルカデイアは、登山ツアーの参加チケットに、「万が一、私自身の生命・身体または財産に対して被害が生じた場合は、貴社に対する責任追及は放棄し、全て自己責任とすることに同意します」という条項を設けて、ツアー参加者の署名を取っていました。
この条項は、消費者契約法第8条1号及び同条3号並びに消費者契約法第10条に該当すること、契約締結過程における同社の行為が消費者契約法第4条2項に該当することを理由として、株式会社ベルカデイアに対し、契約条項の使用差止を求める申入れを行いました。
株式会社ベルカデイアから回答書が届きました。
株式会社ベルカデイアへ再申入書を送付しました。
当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。
株式会社ベルカデイアより、再申入書に対する回答書が届きました。
株式会社ベルカデイアに対し、質問書を送付しました。
株式会社ベルカデイアより、回答書が届きました。
株式会社ベルカデイアに対し、再質問書を送付しました。
当法人が2015年3月27日付で株式会社ベルカデイアに対して送付した質問書について、同社からは2015年4月26日付で回答がありましたが、「同意書」と標準旅行業約款との関係や契約の成立時期等について同社の回答書では不明瞭な点があるため、再質問書を送付したものです。
株式会社ベルカデイアから再質問書に対する回答書が届きました。
株式会社ベルカデイアに対して消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。
株式会社ベルカデイから請求書に対する回答書が届きました。
株式会社ベルカデイアに対して「資料送付のお願い」を送付しました。
株式会社ベルカデイアからイベント参加チケットが届きました。
株式会社ベルカデイアに対して「協定書の締結申し込みについて」を送付しました。
株式会社ベルカデイアから「申入書に対する御回答」が届きました。
株式会社ベルカデイアに対して、差止請求訴訟を提起しました。
株式会社ベルカデイアに対しては、今まで複数回にわたり「同意書」に署名しないと旅行に参加できないとか、「同意書」に署名するかどうかは消費者の任意ではなく署名しないといけないといった、虚偽のことを告知することをやめるよう求めてきました。
合わせて「同意書」に記載されている免責条項は消費者の権利を害する不当条項であるので使用をやめるよう求めてきました。
しかし、改善が見られないため提訴したものです。
なお、本件訴訟においては、いったん免責条項のない契約をした後に、「同意書」という形式で免責条項への署名を強要されるのは優越的地位を濫用した契約条件の変更を迫るものであるとして、ひょうご消費者ネットとともに一般消費者10名が、独占禁止法上の優越的地位の濫用を理由とする独占禁止法24条に基づく差止請求訴訟を提起しています。
株式会社ベルカデイアより答弁書が届きました。
株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟につき、以下の通り、中間のご報告を致します。
・平成28年11月4日 求釈明申立書 を提出しました。
・平成28年11月21日 準備書面(1)を提出しました。
・平成28年11月21日 準備書面(2)を提出しました。
・平成28年11月22日 被告第一準備書面を受領しました。
・平成29年1月13日 準備書面(3)を提出しました。
・平成29年1月13日 訴えの変更を申立てました。
・平成29年3月6日 被告第二準備書面を受領しました。
・平成29年6月1日 準備書面(4)を提出しました。
・平成29年6月1日 求釈明申立書(2)を提出しました。
・平成29年6月1日 訴えの追加的変更を申立てました。
株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟につき、以下の通り、中間(2)のご報告を致します。
・平成29年7月31日 被告第3準備書面を受領しました。
・平成29年8月18日 書類提出命令申立書を提出しました。
・平成29年9月7日 書類提出命令補充書を提出しました。
・平成29年10月10日 原告第5準備書面を提出しました。
・平成29年10月23日 被告第4準備書面を受領しました。
・平成29年12月5日 原告第6準備書面を提出しました。
・平成30年3月14日 被告最終準備書面を受領しました。
・平成30年3月16日 原告第7準備書面を提出しました。
・平成30年3月19日 原告第8準備書面を提出しました。
株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)において、
同社は、当ネットに対し、別紙目録1ないし4記載の文言の使用を止め、今後は、本件訴訟における和解交渉の中で裁判所が提案した別紙記載の同意書文言を使用することを約束しました。
また、同社は、①消費者から同意書への署名の要否について問い合わせがあったときは同意書への署名は任意のものであることを告知すること、及び、②仮に消費者が同意書への署名を拒んでもそのことをもって同社が主催するイベントに参加させない等の一切の不利益な取扱いを行わないことを、明言しました。
そこで、当ネットは、同社との間で、別紙和解条項記載のとおり、和解することになりました。
株式会社ベルコサービスに対し、申入書を提出しました。
株式会社ベルコサービスより、回答書が届きました。
株式会社ベルコサービスに対し、再度の申入書を提出しました。
冠婚葬祭サービスに対する規制範囲の拡大について、
消費者庁長官、消費者委員会委員長、経済産業省商務情報政策局長に要請書を提出しました。
株式会社リーブに対して申入書を送付しました。
株式会社リーブから「質問書に関する回答」が届きました。
株式会社リーブに対して差止請求書(消費者契約法第41条1項に基づく請求書)を送付しました。
株式会社リーブから、平成29年8月19日付「差止請求書に関するご回答」が届きました。
株式会社レックに対し、申入書を提出しました。
株式会社レックより、回答書が届きました。
株式会社レックより、回答書が届きました。
株式会社レックより、回答書が届きました。
株式会社レックに対し、再度の申入書を提出しました。
(株)読売新聞大阪本社に対して、申入書を発送しました。
(株)読売新聞大阪本社より、回答書及び資料を受け取りました。
株式会社読売新聞大阪本社に対して、令和4年12月6日付で「再申入書」を送付しました。
株式会社読売新聞大阪本社より、令和4年12月22日付で、「回答書」が届きました。
株式会社読売新聞大阪本社に対して、令和5年1月30日付で、新聞購読契約に関する交渉を終了する旨の「通知書」を送付しました。
株式会社関西住宅設備に対し、令和4年10月4日付けで「申入書」を送付しました。
株式会社関西住宅設備より、令和4年11月22日付「ご連絡」が届きました。
株式会社関西住宅設備に対して、令和5年1月30日付で、「再申入書」を送付しました。
JFRカード株式会社に対し、申入書を提出しました。
JFRカード株式会社の代理人弁護士より、回答書が届きました。
JFRカード株式会社に対し、再度の申入書を提出しました。
当日付けで、JFRカード株式会社の代理人弁護士より、再度の回答書が届きました。
JFRカード株式会社に対し、再度の申入書を提出しました。
JFRカード株式会社の代理人弁護士より、再度の回答書が届きました。
株式会社ケイ・アール・ジーに対して質問書を送付しました。
KRG管理センター(株)に対し、差止請求書を送付しました。
KRG管理センター(株)より、回答書が届きました。
KRG管理センター株式会社に対し、差止請求訴訟を提起しました。
KRG管理センター株式会社に対する差止請求訴訟の第2回目の裁判が開かれました。
原告からは第1準備書面を提出、被告からは準備書面(2)、(3)が提出されました。
KRG の分譲地管理契約に関する差止訴訟の控訴審で逆転一部勝訴判決についての概要説明
RIZAP株式会社 (本社東京都新宿区)の広告
における「30日間全額返金保証制度」の記載が、景表法4条1項柱書及び同条同項2号で禁止する「有利誤認表示」及び,特商法12条の「誇大広告等の禁止に該当するとして、「30日間全額返金保証」の記載の削除を申し入れました。
RIZAP株式会社から平成27年6月18日付回答書が届きました。
宅配パソコン修理「オープンリペア」を運営するオルネスホールディング株式会社に対して申入書を送付しました。
宅配パソコン修理「オープンリペア」を運営するオルネスホールディング株式会社に対する申入れ活動を終了しました。
当団体は、オルネスホールディングス株式会社が運営する宅配パソコン修理事業「オープンリペア」に対し、インターネット上の広告表示に関して、改善申入れを行いました。
2017年12月31日をもって、同社が廃業したことにより、当団体による申入れ活動は終了することといたしました。
仮想通貨交換業者であるコインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して申入書を送付しました。
あわせて、金融庁長官及び一般社団法人日本仮想通貨交換業協会あてに要請書を送付しました。
2018年1月、仮想通貨交換業者の取引システムが攻撃され、顧客から預かった仮想通貨ネムが不正に送金された事件は記憶に新しいところです。このとき、仮想通貨交換業者は他の仮想通貨も含めて出金を長期間停止したため、多くの顧客は、預けた仮想通貨が値下がりしても売却ができないなどの損失を被りました。
仮想通貨交換業者の契約条項を調査したところ、複数の事業者の利用規約に「当社は一切責任を負いません」という契約条項が見受けられました。消費者契約法第8条第1項の、不当な免責条項(事業者の責任を全部免除する条項)に該当すると考えられるので、この条項を削除するように求める申入れを行いました。
あわせて、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会には、今後、同協会は資金決済に関する法律に基づき、自主規制規則を制定し、仮想通貨交換業の適正化を図る等の認定資金決済事業者協会の業務を行う予定であるので、会員会社の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように指導、勧告をすることを要請しました。
金融庁長官には、仮想通貨交換業者の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように、指導、監督をすることを要請しました。
コインチェック株式会社より、平成30年10月24日付「申入書に対するご回答」が届きました。
株式会社bitFlyerより、平成30年10月25日付「申入書に対する回答」が届きました。
コインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して、「再申入書」を発送しました。
株式会社bitFlyerより、令和元年8月21日付「再申入書に対する回答」が届きました。
コインチェック株式会社より、2019年8月26日付「再申入書に対するご回答」が届きました。
コインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して、通知書を発送しました。
今回の申入れについて、一定の是正がなされたと受け止め、ご理解を得られたものと評価し、申入れ活動を終了することとしました。
コナミスポーツ株式会社に対して、令和4年5月12日付で「質問書」を発送しました。
コナミスポーツ株式会社より、令和4年6月9日付「回答書」が届きました。
コナミスポーツ株式会社に対し、令和4年8月1日付で「終了通知書」を送付しました。
セコム株式会社、
大阪ガスセキュリティサービス株式会社及び社団法人全国警備業協会に対し、中途解約金に関し、特定商取引法10条1項3号及び25条1項3号違反の条項の改定を求める申入れを行いました。
社団法人全国警備業協会より、回答書が届きました。
セコム株式会社より、回答書が届きました。
大阪ガスセキュリティサービス株式会社より、回答書が届きました。
大阪ガスセキュリティサービス株式会社より、再度の回答書が届きました。
セコム株式会社
大阪ガスセキュリティサービス株式会社に対し、各社の契約条項(中途解約金の徴収規定)を特定商取引法10条1項3号及び25条1項3号に適合するよう改定の申入れをしていましたが、当該契約条項の改善がみられましたので、報告いたします。
ソフトバンク株式会社に対し、「質問書」を発送しました。
ソフトバンク株式会社より、2019年10月10日付「回答書」が届きました。
ソフトバンク株式会社に対して、「通知書」を送付しました。
今回の申入れについて、令和3年6月21日付「通知書」を送付し、申入れ活動を終了することとしました。
ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第3回目の裁判が開かれました。
※被告の商号が、KRG管理センター株式会社から、ハートランド管理センター株式会社に変更されました。
原告からは第2準備書面、第3準備書面を提出、被告からは準備書面(4)、(5)、(6)が提出されました。
ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第4回目の裁判が開かれました。
原告からは第4準備書面を提出、被告からは準備書面(7)が提出されました。
ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第5回目の裁判が神戸地方裁判所にて開かれました。
原告からは第5準備書面を提出、被告からは準備書面(8)が提出されました。
ハートランド管理センター株式会社に対する差止請求訴訟の第1審の判決言い渡しがありました。
令和3年9月14日神戸地方裁判所において、ハートランド管理センター株式会社に対する差止請求訴訟の第1審の判決言い渡しがあり、敗訴となりました。
これを不服として、令和3年9月28日大阪高等裁判所へ、控訴状を提出しました。
ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第1回目の裁判が開かれました。
令和4年2月1日 大阪高裁にてハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第1回目の裁判が開かれました。
控訴人からは控訴理由書と第1準備書面を提出、被控訴人からは控訴答弁書と準備書面1が提出されました。
ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第2回目の裁判が開かれました。
令和4年4月26日 大阪高裁にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第2回目の裁判が開かれ、
控訴人からは求釈明申立書と第2準備書面を提出、被控訴人からは準備書面2と準備書面3が提出されました。
ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第3回目の裁判が開かれました。
令和4年6月21日 大阪高裁にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第3回目の裁判が開かれ、
控訴人からは第3準備書面と第4準備書面を提出、被控訴人からは準備書面4と準備書面5が提出されました。
ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟控訴審判決報告
令和4年9月20日大阪高等裁判所にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審判決言い渡しがありました。
結論的には、一部認容ですが、逆転勝訴となりました。詳細は添付の判決書をご確認下さい。
KRG の分譲地管理契約に関する差止訴訟の控訴審で逆転一部勝訴判決についての概要説明
ハートランド管理センター(株)に対する控訴審判決後 上告を受理しています。
令和4年9月20日 大阪高等裁判所での勝訴判決を受けて、ハートランド管理センター(株)から、令和4年9月28日付け上告兼上告受理申立てがあり、当方より令和4年12月1日付けで附帯上告受理申立てをしています。
株式会社ポジティブドリームパーソンズに対し、令和4年5月12日付で、結婚式場に関する「質問書」を発送しました。
株式会社ポジティブドリームパーソンズより令和4年7月4日付で、結婚式場に関する「質問書」への回答の猶予を求める旨の連絡がありました。
20220707 ㈱ポジティブドリームパーソンズ回答書(期限延長)
株式会社ポジティブドリームパーソンズより令和4年10月3日、結婚式場に関する「回答書」が届きました。
株式会社ポジティブドリームパーソンズに対して、令和4年12月6日付で「再質問書」を送付しました。
株式会社ポジティブドリームパーソンズより、令和5年2月17日付で「再回答書」が届きました。
みなと水道設備及び大和設備、株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービスに対して、消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。
みなと水道設備及び大和設備から平成30年7月10日付回答書が届きました。
株式会社関西住宅設備・株式会社アールサービスから現状に関する報告が届きました。
みなと水道設備及び大和設備、株式会社関西住宅設備及び株式会社アールサービスに対して、差止請求訴訟を提起しました。
みなと水道設備及び大和設備に対する差止請求訴訟について、以下の通り、中間の報告を致します。
・2018年10月10日 第1回弁論期日開催 被告答弁書を受領しました。
・2018年12月12日 第2回弁論期日開催 第1準備書面を提出しました。
・2019年01月16日 第3回弁論期日開催 被告第1準備書面を受領しました。
・2019年02月27日 第4回弁論期日開催 第2準備書面を提出しました。
・2019年04月23日 第5回弁論期日開催 訴えの追加的変更申立書を提出し、
訴えの追加的変更申立てに対する答弁書及び被告第2準備書面を受領しました。
・2019年06月25日 第6回弁論期日開催 第3準備書面を提出しました。
・2019年09月03日 第7回弁論期日開催 第4準備書面を提出しました。
(株)関西住宅設備及び(株)アールサービスに対する差止請求訴訟について、以下の通り、中間の報告を致します。
・2018年09月27日 第1回期日開催 被告答弁書を受領しました。
・2018年11月26日 第2回期日開催 被告第1準備書面を受領しました。
・2019年01月11日 第3回期日開催 第1準備書面を提出しました。
・2019年03月14日 第4回期日開催 被告第2準備書面を受領しました。
・2019年04月22日 第5回期日開催 訴えの追加的変更申立書を提出し、
被告第3準備書面を受領しました。
・2019年06月17日 第6回期日開催 第2準備書面を提出し、
被告第4準備書面を受領しました。
・2019年07月30日 第7回期日開催 第3準備書面を提出し、
被告第5準備書面を受領しました。
・2019年09月18日 第8回期日開催 和解に向けての協議が行われました。
・2019年10月18日 第9回期日開催 和解に向けての協議が行われました。
みなと水道設備及び大和設備に対する差止請求訴訟について、
第8回期日が開催され、和解に向けての協議が行われました。
(株)関西住宅設備及び(株)アールサービスに対する
差止請求訴訟において、和解が成立しました。
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課に対し、要望書を送付しました。
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課より、回答書が届きました。
兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課に対し、令和4年3月25日付で「終了通知書」を送付し、交渉をいったん終了しました。
国土交通省住宅局住宅総合整備課宛に、令和3年9月9日付で「要望書」を送付しました。
国土交通省住宅局住宅総合整備課より、令和3年9月29日付で「公営住宅における退去時の原状回復及び入居中の修繕について(回答)」が届きました。
国土交通省住宅局住宅総合整備課に対し、令和4年1月5日付で「判例送付のお願い」を送付しました。
国土交通省住宅局住宅総合整備課より、判例送付の依頼に対して、令和4年1月13日付で回答が届きました。
国土交通省住宅局住宅総合整備課宛に、令和4年3月25日付で「終了通知書」を送付し、交渉をいったん終了しました。
国民生活センターが発行する「ウェブ版国民生活」の2014年4月号の「適格消費者団体活動レポート」において、
当法人が2012年3月16日から2013年2月21日の間にホームセキュリティ契約の中途解約条項の改善を求めた申入活動の事例が紹介されました。
大阪ガスファイナンス株式会社に対し、申入書を提出しました。
大阪ガスファイナンス株式会社より、回答書が届きました。
大阪ガスファイナンス株式会社から「ご連絡」(別紙 らく得リース契約条項対照表)が届きました。
ポートアイランドドライビングスクールを運営する平和観光株式会社に対して、令和3年9月8日付「質問書」を送付しました。
ポートアイランドドライビングスクールを設置する阪神興業株式会社より、令和3年10月7日付「回答書」及び資料が届きました。
弁護士法人大公法律事務所に対して、申入書を送付しました。
株式会社朝日新聞社、株式会社神戸新聞社、株式会社産業経済新聞社、株式会社日本経済新聞社、株式会社毎日新聞社の5社に対して、
新聞購読契約書の改善を求める申入れを行いました。あわせて、株式会社読売新聞大阪本社に対して、要望を行いました。
株式会社毎日新聞社から回答書と、現行の購読契約書が届きました。
毎日新聞社に問い合わせると、2012年(平成24年)7月から現行の購読契約書に 変更したとのことで、当法人が収集して申入れの基礎とした購読契約書は古い版 でした。
現行の購読契約書の裏面の条項には、すでに、申入事項の第1「クーリング・オ フで契約を解除した場合に商品の使用利益を請求しない旨(購読料の支払義務は ない旨)を記載べきこと」は記載されており、申入事項の第2「購読期間中の転 宅は継続購読とする旨を削除すべきこと」は削除されています。 この旨を報告するとともに、現行の購読契約書を掲載します。
株式会社日本経済新聞社から回答書が届きました。
株式会社神戸新聞社から回答書が届きました。
株式会社朝日新聞社から回答書が届きました。
株式会社産業経済新聞社から回答書が届きました。
株式会社神戸新聞社から4月10日に届いた回答書について、質問書を発送しました。
株式会社神戸新聞社から「質問書」に対する回答書が届きました。
新聞社から契約書を改訂する旨のお返事をいただきましたので、改訂後の契約書を送付していただくよう依頼書を出しました。
株式会社朝日新聞社から、改訂後の新聞契約書が届きました。
株式会社産業経済新聞社に対し、再度の申入書を送付しました。
当団体が2014年3月10日、株式会社産業経済新聞社に対して新聞購読契約書の改善を求める申入れを行ったところ、同社から同年4月16日、対応する考えである旨の回答をいただきました。
しかし、改善後の契約書の送付を依頼したところ送付がなされず、2015年春の時点でも契約条項が改善されていないことが見受けられましたので、再度、改善の申入れを行いました。
株式会社産業経済新聞社より回答書が届きました。
新聞各社の購読契約書に関する申入れ活動を終了しました。
日本放送協会に対し、質問書を提出しました。
日本放送協会から、回答書が届きました。
日本放送協会に対して、受信規約について、申入書を送付しました。
日本放送協会(以下、「NHK」と言います。)の受信規約に関し、未成年者・成年被後見人による受信機設置について取消に応じること、受信機設置時から受信料が発生するという規約が消費者契約法10条に反すること、入院や介護施設入所について受信機が不要となった日より後の受信料について返還が認められる場合があることの周知、故意・有過失がある場合は全部免責されない旨を明示する規約の改正を求める申入書をNHKに対して送付しました。
日本放送協会から、平成27年1月9日付回答書が届きました。
日本放送協会(NHK)に対する申入れ活動を終了しました。
日本貸金業協会に対し、「消費者金融業者の広告における貸付金利に関する意見書」を提出しました。
日本郵政公社に対して、
汚損をした未使用の切手について、その使用や交換をできないとする郵便約款を改善するよう申入れを行いました。
日本郵政公社より、郵便約款改善の申入れに対する回答書が届きました。
9月25日付けで日本郵政公社に提出した質問書に対し、郵政事業株式会社より回答書が届きました。
郵便事業株式会社に汚損郵便切手の取り扱いに対する意見書を提出しました。
11月1日付けで郵便事業株式会社に提出した意見書に対し、回答書が届きました。
株式会社ジャルツアーズより回答書が届きました。
株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)に対する差止請求上告受理申立事件について、
最高裁判所は平成24年10月23日付けで上告不受理決定をしました。
なお原判決(大阪高裁平成23年6月7日判決)はクーポンの権利性については判断をすることなく差止請求を却下し、最高裁も何らの法律判断を示すことなく不受理としておりますので、クーポンの権利性が否定されたものではないことを申し添えておきます。
当団体が訴えてきたクーポンの権利性については今後の課題として残されており、引き続きクーポンの問題について研究していきたいと考えております。
株式会社ジャルパック(旧商号株式会社ジャルツアーズ)に対する差止請求上告受理申立事件(最高裁平成23年(受)第1698号)において当団体が最高裁に提出いたしておりました上告受理申立理由書です。ご参考にしてください。
株式会社朝日新聞社に対して、令和3年6月21日付け「申入書」を送付しました。
株式会社朝日新聞社より、2021年7月20日付け「ご回答」が届きました。
株式会社朝日新聞社に対し、令和4年5月12日付で「再申入書」を発送しました。
株式会社朝日新聞社より、令和4年6月6日付「回答書」が届きました。
株式会社朝日新聞社に対し、令和4年8月1日付で「通知書」を送付し、交渉を終了することとしました。
株式会社毎日新聞社に対して、令和3年6月22日付け「申入書」を送付しました。
株式会社毎日新聞社より、2021年7月19日付けで「回答書」が届きました。
株式会社毎日新聞社に対し、令和3年12月16日付で、「再申入書」を送付しました。
株式会社毎日新聞社より、2022年1月26日付「回答書」が届きました。
2022年1月26日付で、株式会社毎日新聞社より、2021年12月16日付「再申入書」に対する「回答書」が届きました。
株式会社神戸新聞社に対して、3月20日付申入書を発送しました。
株式会社神戸新聞社より、令和3年4月15日付「回答書」が届きました。
株式会社神戸新聞社に対して、8月2日付「再申入書」を発送しました。
株式会社神戸新聞社より、2021年8月27日付「回答書」が届きました。
株式会社神戸新聞社に対し、令和3年10月28日付けで「通知書」を送付しました。
ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、生命保険協会が、平成18年3月付けで公表した。
「注意喚起情報作成ガイドライン」において保険契約の申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ)において 掲げられている記載例について検討したところ、不当と思われる点がありましたので、削除を求めました。 また生命保険協会会員会社に対してもパンフレット・契約書等の同様の記載を削除するよう指導を行うことを求め、 これらの見解および対応策について、1ヵ月以内に回答を頂くよう8月21日に申し入れを行いました。
併せて、金融庁と銀行協会にも保険会社及び保険募集人等が、保険業法を遵守するように、要請書を提出しました。
2006年8月21日に社団法人生命保険協会に送付した「生命保険のクーリングオフ」申入書に対し、 「回答期限延長のお願い(9月15日付)」 が届きました。
「生命保険のクーリング・オフ」についての申入書(2006.8.21)に対し、生命保険協会から、回答書が届きました。
社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。
2007年03月30日
金融庁は、ひょうご消費者ネットの指摘を受けて、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正することとし、改正案を公表して、パブリックコメントを募集しました。これを受けて、4月28日、意見書を提出しました。
金融庁は、2007年6月13日、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正しました。
家庭を訪問した銀行員に保険料の振込を依頼した場合にクーリング・オフが可能 であることについて、疑義が生じないように条文を改正しました。その後は、ひ ょうご消費者ネットが指摘したように、生命保険会社はクーリング・オフを認め るようになりました。
ひょうご消費者ネットが、司法試験、税理士試験などの資格試験予備校の約款 を調査したところ、11事業者の契約条項中に、「一切返金を認めない」または 「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」等の解約制限条項が設けられ ていることが分かりました。
これは、消費者の解約権を不当に制限するものであり、消費者契約法10条に違 反する不当条項と考えられます。そこで、ひょうご消費者ネットは、3月2 日、各事業者に対して、契約条項中の不当条項を削除し、消費者契約法に沿っ て改善するように申入れを行いました。
<申入れの内容>
「申込み後は一切返金しない」とするもの
「死亡・重大な疾病等の場合のみ解約を認める」など解約理由を大幅に制限 するもの
「やむを得ず」解約する場合に限るもの
参考 「条項の実物」
特例有限会社日本司法学院より回答書が届きました。
株式会社大栄総合教育システムより回答書が届きました。
株式会社東京アカデミーより回答書が届きました。
学校法人大原学園より回答書が届きました。
株式会社早稲田セミナーおよび株式会社法学館より回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインドより回答書が届きました。
また、特例有限会社日本司法学院より「受講の解約に関する規約」が届きました。
TAC株式会社より回答書が届きました。
ヒューマン株式会社より回答書が届きました。
株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。
株式会社法学館より、再度の回答書が届きました。
学校法人大原学園より、再度の回答書が届きました。
株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。
TAC株式会社より、再度の回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインドより再度の回答書が届きました。
株式会社法学館(屋号「伊藤塾」)より、回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインド、
TAC株式会社、株式会社大栄総合教育システム、株式会社辰已法律研究所、株式会社東京法経学院の5社に対し、株式会社法学館との和解と前後して申入書を提出しました。
株式会社法学館(屋号「伊藤塾」)との間で、
解約条項について交渉の結果、大阪簡易裁判所で和解が成立しました。差し止め請求の提訴を経ずに裁判所で和解を成立させたのは我が国ではじめてです。
株式会社大栄総合教育システムより、回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインド、TAC株式会社より、回答書が届きました。
株式会社辰已法律研究所より、回答書が届きました。
株式会社大栄総合教育システムより、再度の回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインド、
TAC株式会社、株式会社大栄総合教育システム、株式会社辰已法律研究所の4社に対し、再度の申入書を提出しました。
TAC株式会社より、回答書が届きました。
株式会社大栄総合教育システムより、再度の回答書が届きました。
株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインド、
TAC株式会社、株式会社大栄総合教育システム、株式会社辰已法律研究所の4社に対し、再度の申入書を提出しました。
株式会社辰已法律研究所より、再度の回答書が届きました。
株式会社東京リーガルマインドより、再度の回答書が届きました。
TAC株式会社より、再度の回答書が届きました。
株式会社大栄総合教育システムより、再度の回答書が届きました。
株式会社東京法経学院に対し、差止請求訴訟を提起しました。
株式会社東京法経学院に対する差止請求訴訟につき、裁判上の和解が成立しました。
2010年11月11日付、
株式会社東京法経学院に対し提起した差止請求訴訟に関し、株式会社東京法経学院の要望もあり、やり取りしている主張関係の書面を開示します。
関西電力株式会社に対し、申入書を提出しました。
併せて経済産業大臣に要請書を提出しました。
関西電力株式会社より回答書が届きました。
関西電力株式会社に対し質問書を提出しました。
関西電力株式会社より、「質問書に関する回答」が届きました。
関西電力株式会社に対し、再度の質問書を提出しました。
関西電力株式会社より、再度の「質問書に関する回答」が届きました。
関西電力株式会社に対して、
電気供給約款の改定を求めて申入れ等の交渉を行ってきましたが、関西電力株式会社が2012年11月26日付けで経済産業大臣に対して電気供給約款の変更の認可を申請しましたので、交渉を終結します。
阪南理美容株式会社に対して、申入書を送付しました。
阪南理美容株式会社より回答書が届きました。
阪南理美容株式会社に対して、申入書を送付しました。
阪南理美容株式会社から回答書が届きました。
阪神興業株式会社に対し、令和3年12月16日付で、自動車教習所に関する「再質問書」を送付しました。
阪神興業株式会社から自動車教習所に関する、令和4年2月10日付「回答書」が届きました。
阪神興業株式会社に対し、令和4年5月12日付で、自動車教習所に関する「申入書」を送付しました。
阪神興業株式会社より、令和4年6月8日付、自動車教習所に関する「回答書」が届きました。
阪神興業株式会社に対し、令和4年8月1日付で、自動車教習所に関する「ご連絡」を送付しました。
阪神興業株式会社に対し、令和4年8月1日付で、自動車教習所3校に関して改善した約款の送付を求める旨の連絡文書を送付しました。
阪神興業株式会社に対し、令和4年10月18日付で、自動車教習所に関する「ご連絡」を送付しました。
阪神興業株式会社に対し、令和5年1月30日付で、自動車教習所に関する申入れを終了する「通知書」を送付しました。