対象別申入・差止請求一覧(最新一覧へ

(一社)日本少額短期保険協会

(一社)生命保険協会

(一社)生命保険協会 (一社)全国銀行協会

(株)IHI技術教習所 職業訓練法人近畿建設 技能研修協会 (一社)日本ボイラ協会 兵庫支部

(株)アガルート

(株)ジャルツアーズ

(株)シャンヴル・スフレ

(株)ハナテン

(株)ビケンコ (株)JBSコスメティック (株)クワンジャパン

(株)ベルカデイア

  • 2014年7月30日

    アウトドア用品の株式会社モンベルのグループ会社で、

    「モンベルアウトドアチャレンジ」のブランド名で旅行業を営んでいる株式会社ベルカデイアは、登山ツアーの参加チケットに、「万が一、私自身の生命・身体または財産に対して被害が生じた場合は、貴社に対する責任追及は放棄し、全て自己責任とすることに同意します」という条項を設けて、ツアー参加者の署名を取っていました。

    この条項は、消費者契約法第8条1号及び同条3号並びに消費者契約法第10条に該当すること、契約締結過程における同社の行為が消費者契約法第4条2項に該当することを理由として、株式会社ベルカデイアに対し、契約条項の使用差止を求める申入れを行いました。

  • 2014年8月19日

    株式会社ベルカデイアから回答書が届きました。

  • 2014年12月12日

    株式会社ベルカデイアへ再申入書を送付しました。

    当法人が2014年7月31日付で株式会社ベルカデイアに対して行った申入れについて、同社からは2014年8月12日付で合意書に「貴社の故意または過失による場合を除き」との文言を付加するとの回答がありました。しかし、このような改訂では、同社が無過失の場合においては消費者に対して一切の補償を行わないこととなり、無過失責任である特別補償責任(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条)につき、消費者に請求権を放棄させる内容となってしまうことから、さらに改善を求めるために再申入書を送付したものです。

  • 2015年1月16日

    株式会社ベルカデイアより、再申入書に対する回答書が届きました。

  • 2015年3月27日

    株式会社ベルカデイアに対し、質問書を送付しました。

  • 2015年4月28日

    株式会社ベルカデイアより、回答書が届きました。

  • 2015年8月18日

    株式会社ベルカデイアに対し、再質問書を送付しました。

    当法人が2015年3月27日付で株式会社ベルカデイアに対して送付した質問書について、同社からは2015年4月26日付で回答がありましたが、「同意書」と標準旅行業約款との関係や契約の成立時期等について同社の回答書では不明瞭な点があるため、再質問書を送付したものです。

  • 2015年9月24日

    株式会社ベルカデイアから再質問書に対する回答書が届きました。

  • 2016年4月1日

    株式会社ベルカデイアに対して消費者契約法第41条第1項に基づく請求書を送付しました。

  • 2016年4月7日

    株式会社ベルカデイから請求書に対する回答書が届きました。

  • 2016年4月28日

    株式会社ベルカデイアに対して「資料送付のお願い」を送付しました。

  • 2016年6月17日

    株式会社ベルカデイアからイベント参加チケットが届きました。

  • 2016年8月1日

    株式会社ベルカデイアに対して「協定書の締結申し込みについて」を送付しました。

  • 2016年8月15日

    株式会社ベルカデイアから「申入書に対する御回答」が届きました。

  • 2016年9月1日

    株式会社ベルカデイアに対して、差止請求訴訟を提起しました。

    株式会社ベルカデイアに対しては、今まで複数回にわたり「同意書」に署名しないと旅行に参加できないとか、「同意書」に署名するかどうかは消費者の任意ではなく署名しないといけないといった、虚偽のことを告知することをやめるよう求めてきました。

    合わせて「同意書」に記載されている免責条項は消費者の権利を害する不当条項であるので使用をやめるよう求めてきました。

    しかし、改善が見られないため提訴したものです。

    なお、本件訴訟においては、いったん免責条項のない契約をした後に、「同意書」という形式で免責条項への署名を強要されるのは優越的地位を濫用した契約条件の変更を迫るものであるとして、ひょうご消費者ネットとともに一般消費者10名が、独占禁止法上の優越的地位の濫用を理由とする独占禁止法24条に基づく差止請求訴訟を提起しています。

  • 2016年10月12日

    株式会社ベルカデイアより答弁書が届きました。

  • 2017年6月29日

    株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟につき、以下の通り、中間のご報告を致します。

    ・平成28年11月4日 求釈明申立書 を提出しました。
    ・平成28年11月21日 準備書面(1)を提出しました。
    ・平成28年11月21日 準備書面(2)を提出しました。
    ・平成28年11月22日 被告第一準備書面を受領しました。
    ・平成29年1月13日 準備書面(3)を提出しました。
    ・平成29年1月13日 訴えの変更を申立てました。
    ・平成29年3月6日 被告第二準備書面を受領しました。
    ・平成29年6月1日 準備書面(4)を提出しました。
    ・平成29年6月1日 求釈明申立書(2)を提出しました。
    ・平成29年6月1日 訴えの追加的変更を申立てました。

  • 2018年8月9日

    株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟につき、以下の通り、中間(2)のご報告を致します。

    ・平成29年7月31日 被告第3準備書面を受領しました。
    ・平成29年8月18日 書類提出命令申立書を提出しました。
    ・平成29年9月7日 書類提出命令補充書を提出しました。
    ・平成29年10月10日 原告第5準備書面を提出しました。
    ・平成29年10月23日 被告第4準備書面を受領しました。
    ・平成29年12月5日 原告第6準備書面を提出しました。
    ・平成30年3月14日 被告最終準備書面を受領しました。
    ・平成30年3月16日 原告第7準備書面を提出しました。
    ・平成30年3月19日 原告第8準備書面を提出しました。

  • 株式会社ベルカデイアに対する差止請求訴訟(以下、「本件訴訟」といいます。)において、

    同社は、当ネットに対し、別紙目録1ないし4記載の文言の使用を止め、今後は、本件訴訟における和解交渉の中で裁判所が提案した別紙記載の同意書文言を使用することを約束しました。
    また、同社は、①消費者から同意書への署名の要否について問い合わせがあったときは同意書への署名は任意のものであることを告知すること、及び、②仮に消費者が同意書への署名を拒んでもそのことをもって同社が主催するイベントに参加させない等の一切の不利益な取扱いを行わないことを、明言しました。
    そこで、当ネットは、同社との間で、別紙和解条項記載のとおり、和解することになりました。

(株)ベルコサービス

(株)リーブ

(株)レック

(株)読売新聞大阪本社

(株)関西住宅設備

JFRカード(株)

KRG管理センター(株)

RIZAP(株)

  • 2015年5月18日

    RIZAP株式会社 (本社東京都新宿区)の広告

    における「30日間全額返金保証制度」の記載が、景表法4条1項柱書及び同条同項2号で禁止する「有利誤認表示」及び,特商法12条の「誇大広告等の禁止に該当するとして、「30日間全額返金保証」の記載の削除を申し入れました。

  • 2015年6月18日

    RIZAP株式会社から平成27年6月18日付回答書が届きました。

オルネスホールディング (株)

  • 2017年5月31日

    宅配パソコン修理「オープンリペア」を運営するオルネスホールディング株式会社に対して申入書を送付しました。

  • 2018年4月5日

    宅配パソコン修理「オープンリペア」を運営するオルネスホールディング株式会社に対する申入れ活動を終了しました。

    当団体は、オルネスホールディングス株式会社が運営する宅配パソコン修理事業「オープンリペア」に対し、インターネット上の広告表示に関して、改善申入れを行いました。
    2017年12月31日をもって、同社が廃業したことにより、当団体による申入れ活動は終了することといたしました。

コインチェック(株) (株) bitFlyer

  • 2018年9月26日

    仮想通貨交換業者であるコインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して申入書を送付しました。

    あわせて、金融庁長官及び一般社団法人日本仮想通貨交換業協会あてに要請書を送付しました。

    2018年1月、仮想通貨交換業者の取引システムが攻撃され、顧客から預かった仮想通貨ネムが不正に送金された事件は記憶に新しいところです。このとき、仮想通貨交換業者は他の仮想通貨も含めて出金を長期間停止したため、多くの顧客は、預けた仮想通貨が値下がりしても売却ができないなどの損失を被りました。

    仮想通貨交換業者の契約条項を調査したところ、複数の事業者の利用規約に「当社は一切責任を負いません」という契約条項が見受けられました。消費者契約法第8条第1項の、不当な免責条項(事業者の責任を全部免除する条項)に該当すると考えられるので、この条項を削除するように求める申入れを行いました。

    あわせて、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会には、今後、同協会は資金決済に関する法律に基づき、自主規制規則を制定し、仮想通貨交換業の適正化を図る等の認定資金決済事業者協会の業務を行う予定であるので、会員会社の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように指導、勧告をすることを要請しました。

    金融庁長官には、仮想通貨交換業者の利用規約が消費者契約法の不当条項に該当しないように、指導、監督をすることを要請しました。

  • 2018年10月24日

    コインチェック株式会社より、平成30年10月24日付「申入書に対するご回答」が届きました。

  • 2018年10月25日

    株式会社bitFlyerより、平成30年10月25日付「申入書に対する回答」が届きました。

  • 2019年7月19日

    コインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して、「再申入書」を発送しました。

  • 2019年8月21日

    株式会社bitFlyerより、令和元年8月21日付「再申入書に対する回答」が届きました。

  • 2019年8月26日

    コインチェック株式会社より、2019年8月26日付「再申入書に対するご回答」が届きました。

  • 2019年11月5日

    コインチェック株式会社、株式会社bitFlyerの2社に対して、通知書を発送しました。

    今回の申入れについて、一定の是正がなされたと受け止め、ご理解を得られたものと評価し、申入れ活動を終了することとしました。new1.gif(1235 byte)

コナミスポーツ(株)

セコム(株)及び大阪ガ スセキュリティサービス (株)

ソフトバンク(株)

ハートランド管理センター(株)

  • 2021年1月26日

    ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第3回目の裁判が開かれました。

    ※被告の商号が、KRG管理センター株式会社から、ハートランド管理センター株式会社に変更されました。

    原告からは第2準備書面、第3準備書面を提出、被告からは準備書面(4)、(5)、(6)が提出されました。

  • 2021年4月13日

    ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第4回目の裁判が開かれました。

    原告からは第4準備書面を提出、被告からは準備書面(7)が提出されました。

  • 2021年6月8日

    ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟の第5回目の裁判が神戸地方裁判所にて開かれました。

    原告からは第5準備書面を提出、被告からは準備書面(8)が提出されました。

  • 2021年9月28日

    ハートランド管理センター株式会社に対する差止請求訴訟の第1審の判決言い渡しがありました。

    令和3年9月14日神戸地方裁判所において、ハートランド管理センター株式会社に対する差止請求訴訟の第1審の判決言い渡しがあり、敗訴となりました。

    これを不服として、令和3年9月28日大阪高等裁判所へ、控訴状を提出しました。

  • 2022年2月1日

    ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第1回目の裁判が開かれました。

    令和4年2月1日 大阪高裁にてハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第1回目の裁判が開かれました。

    控訴人からは控訴理由書と第1準備書面を提出、被控訴人からは控訴答弁書と準備書面1が提出されました。

  • 2022年4月26日

    ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第2回目の裁判が開かれました。

    令和4年4月26日 大阪高裁にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第2回目の裁判が開かれ、
    控訴人からは求釈明申立書と第2準備書面を提出、被控訴人からは準備書面2と準備書面3が提出されました。

  • 2022年6月21日

    ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第3回目の裁判が開かれました。

    令和4年6月21日 大阪高裁にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審第3回目の裁判が開かれ、
    控訴人からは第3準備書面と第4準備書面を提出、被控訴人からは準備書面4と準備書面5が提出されました。

  • 2022年9月20日

    ハートランド管理センター(株)に対する差止請求訴訟控訴審判決報告

    令和4年9月20日大阪高等裁判所にて、ハートランド管理センター株式会社に対する控訴審判決言い渡しがありました。
    結論的には、一部認容ですが、逆転勝訴となりました。詳細は添付の判決書をご確認下さい。

    20220920 判決 ハートランド(大阪高裁)

  • 2022年11月28日

    KRG の分譲地管理契約に関する差止訴訟の控訴審で逆転一部勝訴判決についての概要説明

    ハートランド管理センター(旧KRG)訴訟控訴審判決(消費者法ニュース原稿より)

  • 2022年12月1日

    ハートランド管理センター(株)に対する控訴審判決後 上告を受理しています。

    令和4年9月20日 大阪高等裁判所での勝訴判決を受けて、ハートランド管理センター(株)から、令和4年9月28日付け上告兼上告受理申立てがあり、当方より令和4年12月1日付けで附帯上告受理申立てをしています。

    20220928 ハートランド 上告状兼上告受理申立書

    20221201 ひょうご消費者ネット 附帯上告受理申立書

  • 2023年12月21日

    ハートランド管理センター(株)に対する控訴審判決後 最高裁判所において上告が棄却され、逆転勝訴となりました。

    20231221 ハートランド管理センター 上告棄却決定調書

ポジティブドリームパーソンズ

みなと水道設備及び大和設備  (株)関西住宅設備 及び(株)アールサービス

兵庫県県土整備部

国土交通省住宅局

国民生活センター

  • 2014年5月12日

    国民生活センターが発行する「ウェブ版国民生活」の2014年4月号の「適格消費者団体活動レポート」において、

    当法人が2012年3月16日から2013年2月21日の間にホームセキュリティ契約の中途解約条項の改善を求めた申入活動の事例が紹介されました。

大阪ガスファイナンス (株)

平和観光(株)ポーアイドライビングスクール

新聞各社

日本放送協会

  • 2014年9月4日

    日本放送協会に対し、質問書を提出しました。

  • 2014年10月3日

    日本放送協会から、回答書が届きました。

  • 2014年12月12日

    日本放送協会に対して、受信規約について、申入書を送付しました。

    日本放送協会(以下、「NHK」と言います。)の受信規約に関し、未成年者・成年被後見人による受信機設置について取消に応じること、受信機設置時から受信料が発生するという規約が消費者契約法10条に反すること、入院や介護施設入所について受信機が不要となった日より後の受信料について返還が認められる場合があることの周知、故意・有過失がある場合は全部免責されない旨を明示する規約の改正を求める申入書をNHKに対して送付しました。

  • 2015年1月16日

    日本放送協会から、平成27年1月9日付回答書が届きました。

  • 2016年8月31日

    日本放送協会(NHK)に対する申入れ活動を終了しました。

日本郵政公社

株式会社ジャルパック

株式会社朝日新聞社

株式会社毎日新聞社

  • 2021年6月22日

    株式会社毎日新聞社に対して、令和3年6月22日付け「申入書」を送付しました。

    20210622 毎日新聞社申入書

  • 2021年7月19日

    株式会社毎日新聞社より、2021年7月19日付けで「回答書」が届きました。

    20210719(株)毎日新聞社回答書

  • 2021年12月16日

    株式会社毎日新聞社に対し、令和3年12月16日付で、「再申入書」を送付しました。

    20211216 毎日新聞社へ再申入書

  • 2022年1月26日

    株式会社毎日新聞社より、2022年1月26日付「回答書」が届きました。

    2022年1月26日付で、株式会社毎日新聞社より、2021年12月16日付「再申入書」に対する「回答書」が届きました。

    20220126 毎日新聞社からの回答書

  • 2022年3月25日

    株式会社毎日新聞社に対し、令和4年3月25日付で、「終了通知書」を送付し、交渉をいったん終了しました。

     

    20220325 毎日新聞社へ終了通知書

株式会社神戸新聞社

生命保険協会

  • 2006年8月21日

    ひょうご消費者ネットは、生命保険協会に対し、生命保険協会が、平成18年3月付けで公表した。

    「注意喚起情報作成ガイドライン」において保険契約の申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ)において 掲げられている記載例について検討したところ、不当と思われる点がありましたので、削除を求めました。 また生命保険協会会員会社に対してもパンフレット・契約書等の同様の記載を削除するよう指導を行うことを求め、 これらの見解および対応策について、1ヵ月以内に回答を頂くよう8月21日に申し入れを行いました。
    併せて、金融庁と銀行協会にも保険会社及び保険募集人等が、保険業法を遵守するように、要請書を提出しました。

    別紙 「申し入れ書」 「要請書」 をご参照ください。

  • 2006年9月19日

    2006年8月21日に社団法人生命保険協会に送付した「生命保険のクーリングオフ」申入書に対し、 「回答期限延長のお願い(9月15日付)」 が届きました。

    回答期限延長のお願い(9月15日付)

  • 2006年10月31日

    「生命保険のクーリング・オフ」についての申入書(2006.8.21)に対し、生命保険協会から、回答書が届きました。

    回答書

  • 2006年12月25日

    社団法人生命保険協会に 「再度の申入書」と「回答を求める事項」を送りました。

  • 2007年1月31日

    社団法人生命保険協会より、平成18年12月25日付 「再度の申入書」と「回答を求める事項」に対し、「再度の申入書に対する回答書(平成19年1月30日付)」が届きました。

  • 2007年3月12日

    生命保険のクーリング・オフ問題について、神戸市において社団法人生命保険協会と協議を行いました

    (この議事録は4月24日付けで公表しました)。

    2007年03月09日(金)
  • 2007年4月24日

    3月12日の社団法人生命保険協会との協議内容について

    双方お よび立会人の議事録確認が終わりましたので、公表しました。

  • 2007年4月28日

    2007年03月30日

    金融庁は、ひょうご消費者ネットの指摘を受けて、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正することとし、改正案を公表して、パブリックコメントを募集しました。これを受けて、4月28日、意見書を提出しました。

  • 2007年6月13日

    金融庁は、2007年6月13日、保険業法施行令と保険業法施行規則を改正しました。

    家庭を訪問した銀行員に保険料の振込を依頼した場合にクーリング・オフが可能 であることについて、疑義が生じないように条文を改正しました。その後は、ひ ょうご消費者ネットが指摘したように、生命保険会社はクーリング・オフを認め るようになりました。

資格試験予備校11社

関西電力(株)

阪南理美容(株)

阪神興業(株)自動車教習所